【知らなきゃソン!】今年(R4)収入が少ない月があった人は申請すれば5万円が給付されるよ!


こんちくわ あ゛じです。

あまり知られていなくて、損する人が続出しそうな行政の5万円(住んでいる地域によっては更にプラス)給付金制度の話です。

申請期限はR5年1月31日なので、損しないよう、対象者なのか当記事で確認してみてください!

5万円が給付される制度とは?

今回、紹介する給付金制度は、「価格高騰緊急支援給付金」という制度です。

この制度は簡単に言うと、生活に欠かせない電気やガス、食料品などが値上がりしているので、収入が少ない世帯に(世帯単位)5万円を給付しますよという制度です。

この価格高騰緊急支援給付金制度には支給対象が大きく分けて2つあります。

「住民税非課税世帯」「家計急変世帯」です。

※9月30日を基準日としていて、この日のデータ(住民登録されている等)が基準になります。

それぞれについての説明と、申請方法について以下に分かりやすく書いていきますね。


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住民税非課税世帯について

住民税非課税世帯は文字通り、今年度、住民税が非課税の世帯(世帯員全員)です。

非課税の条件は前年度の収入額や生活保護など色々ありますが、今回の5万円給付に関してはあまり深堀しなくていい部分なので、説明を省略します。

実はこの住民税非課税世帯については、すでに11月初めころ、行政側が対象世帯主宛に申請の用紙を郵送しています。

だから基本的には、届かなかった世帯は対象外なので、給付金は貰えません。

例外的に、1月2日以降に他の市町村から転入してきた世帯の場合、所得税の情報が無いので、申請用紙が届かない場合があります。

この場合、自分で申請しないと対象世帯なのに貰えなかったということになるので、注意が必要です。

ウチは対象世帯だと思うんだけど・・・という場合は役場に問い合わせてみましょう。


家計急変世帯について

今回、知ってもらいたいのは、こちらの家計急変世帯です。

先に書いた住民税非課税世帯と違い、家計急変世帯は自分で申請しなければなりません。

対象なのに、知らなくて申請しなかったから貰えなかった!っていう人が続出しそうな気がしています。

こちらの家計急変世帯は、予期せず今年の1月~12月までの家計が急変し、世帯員全員が住民税非課税世帯の水準以下と認められる世帯となります。

ちょっと難しいですか?

もっとカンタンに説明しましょう。

例えば一人暮らしだった場合、今年の1月~12月で、おおよそ8万円以下くらいの収入だった月が1回でもあった場合、5万円の給付金が貰える可能性が高いです。

もし、一人暮らしではなく同一世帯員がいる場合、その世帯員(全員)も同様であればOKです。

自分も当てはまりそう・・・っていう人、多いんじゃないでしょうか。

もう少し、細かく説明しましょう。

まず大前提として、予期せず収入が減少した場合が対象です。

この「予期せず」というのがミソで、予期出来た収入の減少は認められません。

例えば、定年退職で収入が減少したというのは、事前に分かっていたことなので認められません。

また、季節によって収入が減少する農産物関係なども、事前に分かっていた収入減少の場合には認められません。

自己都合で退職して、新型コロナの影響で再就職出来なくて収入が無いというのはOKです。

新型コロナの影響は予期出来ないからです。

次に住民税非課税世帯の水準ですが、おおよそ以下の基準になります。


※札幌市HPから引用

この表は給与収入の年間収入額で、住んでいる市区町村によって微妙に違ったりします。

住んでいる市区町村のHP等で確認しましょう。

住民税非課税世帯の水準よりは年収は多いからムリ・・・という人も、1か月だけ収入が少ない月があれば、対象になる可能性が高いです。

それは、家計急変世帯の場合、1年間の年収「見込額」で対象なのか判断されるからです。

具体的に言うと、例えば1月~10月の収入が毎月50万円で、退職したため11月だけ収入が0だったとしましょう。

1月~10月の収入合計が500万円なので、すでに住民税非課税世帯の水準を超えています。

しかし申請の対象月を11月にすると、年収見込額は0万円×12=0万円となり、住民税非課税世帯の水準となるので、5万円給付の対象となります。

実際の年収がどうだったかは関係ありません。

今回の給付金は世帯単位で給付されるため、全世帯員の年収見込額が住民税非課税世帯の水準でなければなりません。

上に書いた要領で計算すれば良いのですが、選択する月は全員が同じ月である必要はなく、バラバラの月で大丈夫です。

上記の計算で対象範囲内でも対象外の判定がされるケースとしては、扶養に入っているケースがあります。

世帯員全員が、住民税(均等割)が課税されている人から扶養されている場合には対象外になります。

これは住民税非課税世帯の給付条件と同じです。

扶養には社会保険上の扶養と所得税上の扶養の2種類があって、今回の扶養とは所得税上の扶養になります。

所得税上の扶養に入っていないかは事前に確認しておきましょう。

まとめ

  1. 今年、予期せず収入が減少した。
  2. 今年の1月から12月のうち、一番収入が少ない月を選び、その収入を12倍する。
  3. 12倍した数値が、上記の表に当てはまるか確認。
  4. 当てはまるなら申請!

これだけです。

申請方法は各市区町村によって郵送だったり対面だったりするので、HP等で確認しましょう。

おわりに

いかがだったでしょうか?

上記内容でも疑問点があるなら、地元の役所に確認してみてください。

行政はこういうことは積極的にアピールしないので、自分でアンテナを張って定期的にHP等を確認するクセを付けておいたほうが良いです。

申請すれば貰えたのに~!!!って後で気づいても遅いですからね。